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【日本保険薬局協会】コンサータ錠の登録薬局間における在庫調整などの特例措置を厚生労働省へ要望

  • toso132
  • 13 時間前
  • 読了時間: 3分

日本保険薬局協会は、2026年6月11日、厚生労働省に対し、「コンサータ錠の登録薬局間の在庫調整等に関する要望」を提出した。  

コンサータ錠については、近年の需要増加などを受けて限定出荷が継続する中、医療機関および薬局において必ずしも十分な量が入手できない状況が生じている。しかし、現行の運用では登録薬局間での譲渡・譲受が認められていない。そのため、在庫を有する薬局があっても、継続的に本剤を必要とする患者を有する薬局へ在庫を移動できない状況があり、患者が調剤を受けられず在庫のある薬局への変更を余儀なくされる事態が懸念されている。  

同協会は、不正流通や目的外使用を防止するための厳格な適正流通管理の重要性を認識しつつも 、供給不安定時において管理体制が硬直的に運用されることは真に必要な患者に医薬品が届かない事態を招くと指摘。患者負担の軽減や継続的な薬学的管理の観点から 、主に以下の3点について速やかな検討と実施を強く要望した。

  

1. 登録薬局間の譲渡・譲受の特例措置

コンサータ錠適正流通管理システム上の登録薬局間において、譲渡・譲受を認める特例措置の設置を提案している。対象を「譲受先に継続して必要な登録患者が存在すること」「譲渡数量は当面の継続調剤に必要な最小限とすること」などの条件を満たす場合に限定し、製品名やロット番号、実施日などを記録して確認できる仕組みにすることで、トレーサビリティを確保できるとしている。また、ただちに認められない場合であっても、未開封品については製造販売業者および卸売販売業者の関与のもとで再配分できる仕組みの検討を求めた。

  

2. 薬局の承継・移転等に伴う在庫承継の取扱いの整理・周知

薬局の開設者変更、事業承継、店舗移転・統合などに伴い、実質的に薬局機能や患者対応が継続している場合であっても、現場において在庫承継が認められず「廃棄・新規購入が必要」と受け止められた事例が複数報告されている。関係法令上一律に廃棄を求める規定はないと理解されることから、関係者間で認識を整理し、登録薬局からの相談に対して統一的な説明がなされるよう運用の周知を求めている。

 

3. 自立支援医療等の利用患者における薬局変更時の取扱い柔軟化

医薬品の供給事情により、患者がやむを得ず在庫のある別の薬局へ変更せざるを得ない場合、自立支援医療等を利用している患者は手続上の不利益や負担増加が生じる恐れがある。そのため、指定薬局変更手続の迅速化やオンライン・当日申請の活用、事後的取り扱いなどについて、厚生労働省から関係自治体へ統一的な考え方を示すよう要望した。

  

同協会は、過剰な発注を控え適切な購入・在庫管理に協力していく姿勢を示したうえで、地域における医薬品供給体制の維持と患者への安定供給に向け、柔軟かつ速やかな対応を求めている。  

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