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問◆薬剤師の業務に関係するインターネット等の利用に関する記述のうち、正しいのはどれか。【国試探検隊】


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問141薬剤師の業務に関係するインターネット等の利用に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

❶有名人のAさんに対して調剤を行ったことについて名前と処方内容を含めてSNSに投稿する。

❷亡くなった後の患者の情報は個人情報でなくなるため、薬剤師の個人ブログで患者の情報を公表する。

❸インターネット上の医療情報は、裏付けがある情報か検討した上で利用の可否を検討する。

❸薬局のホームページにおいて、一般用医薬品の広告をする際、利用者の口コミを表示する。

❹医療機関では漏えいのおそれがあるため、セキュリティ対策を行ったとしてもWi‐Fi(無線 LAN)は利用できない。

(第108 回薬剤師国家試験より)


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蔵之介です。一般問題【法規・制度・倫理】から、インターネットに関する設問です。新傾向の問題だと少々焦りますが、出題する側にとってもコア・カリに準拠していないなどと批判を受ける覚悟がいります。そのため難易度は平易で常識的な問題が多いです。1~4は、どこか?違和感があります。5は、特に問題はないと思います【解答は5】。

これでは単なるヤマカンなので、順に整理します。1は、守秘義務違反。薬剤師の守秘義務は、職業法で規定される他の医療従事者とは違い、医師とともに刑法134条に記された格調高い?ものです。2は、薬機法第66条の広告規制に抵触します。サプリメントだと、画面の下に小さく「個人の感想です」などと表示されていますが、一般用医薬品なので、66条2の「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告…」に該当します。3、最近、フリーWi-Fiを導入する医療機関が増えてきました。他方、医療機器への悪影響や導入コストのために採用していない病院もあります。総務省の「無線LANのセキュリティに関するガイドライン」でも、禁止されてはいません。4、死亡した人の情報は、「個人情報」に該当しないので、個人情報保護法の対象にはなりません。しかし、厚労省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」において、生存する個人の情報と同様の安全管理措置を講ずることが求められています。なお、この文章はチャットGTPで作成しました(真っ赤な嘘です)。


■解説

蔵之介(アポクリート株式会社)

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