1. はじめに
最近、薬局業務の境界領域をめぐって、2つの議論がなされている。すなわち
(1) 保険調剤業務の外側での「零売」
医療用医薬品のうち、処方箋なしで患者に販売することを禁じられているものを「処方箋薬」と区別するが、それ以外の医療用医薬品、つまり「非処方箋薬」を処方箋なしで患者に販売することを制限しよう、という動き
(2) 保険調剤業務の中での「外部委託」
調剤業務は処方箋を応需した薬局が自らの店舗内で完結させることが前提とされるが、一包化などの業務を他の薬局に委託できるように規制緩和しよう、という動きの2つだ。